2013-11-14 第185回国会 参議院 法務委員会 第5号
今回の法律案の第四条で、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されることに対して、六月二十一日の衆議院法務委員会において、参考人として出席をされた、飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表の佐藤悦子さんが、評価する意見を述べられた一方で、法定刑の上限が十二年の懲役とされたことについて、逃げ得を防止する目的で設置された罪が、ほかの罪より法定刑が低いことにより、やはり逃
今回の法律案の第四条で、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されることに対して、六月二十一日の衆議院法務委員会において、参考人として出席をされた、飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表の佐藤悦子さんが、評価する意見を述べられた一方で、法定刑の上限が十二年の懲役とされたことについて、逃げ得を防止する目的で設置された罪が、ほかの罪より法定刑が低いことにより、やはり逃
第四条で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設されることに対し、六月二十一日の衆議院法務委員会に参考人として出席されました飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表の佐藤悦子さんからは、評価する意見が述べられた一方、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でと、この目的を限定したことによって被疑者の供述次第では同罪の適用がなくなるおそれがあるとの
この条文がつくられたこと自体は大変意義あることだと私は思っているのですが、その内容について、飲酒ひき逃げで息子さんを亡くされた参考人の佐藤悦子さんは、二点、不安、疑問を述べていらっしゃいました。 一点目は、四条が、「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、」と規定して、目的を限定している点です。
自分たちは、今現在裁判中でありますが、被害者団体を設立させてもらったことで、いろいろな形で、佐藤悦子さんが述べられたように、講演活動とか依頼を受けて、特に、自分が考えているのは教習所協会、京都ではちょっと依頼していただいたんですけれども、車を教える、これから新しく免許を取られる方々、お若い方々、それもやはり行政処分を受けてまた再度取られる方もおられると思います。
本日は、本案審査のため、参考人として、法政大学大学院法務研究科教授今井猛嘉君、鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族の会伊原高弘君、飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会共同代表佐藤悦子さん及び京都交通事故被害者の会古都の翼中江美則君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。
自分はまだまだ勉強不足なもので、佐藤悦子さん、伊原さんのお話どおりにこれから進めていってもらいたいと思うんですけれども、感情的になってしまうと見失ってしまう部分がこれからもありますし、ちょっと今のお尋ねには自分としては全く答えることができません。申しわけございません。 以上です。